お知らせ

各種届出書類への事業主等の押印省略及び被保険者証の窓口交付について

 各種届出書類への押印を不要とする旨の通知が厚生労働省より発出され、事業主・被保険者等の押印は、一部を除き(※)不要となりました。今後新様式(押印欄なし)の作成を予定しておりますが、現在使用中の様式(押印欄あり)にて提出される場合でも、押印は不要になります。
 また、押印省略に伴い、第三者への被保険者証の交付を防ぐため、被保険者証の交付は、原則事業所(任意継続者の場合は自宅)へ郵送とさせていただきます。
 なお、窓口交付を希望される場合は、被保険者証の受渡しの際、受取者の本人確認を行いますので、身分証(運転免許証、マイナンバーカード、社員証等)のご持参をお願いします。

※「保険料口座振替依頼書」「第三者行為の求償における書類」「開示請求手続きにおける委任状」「市区町村長の証明欄の押印」等については、引き続き押印が必要です。

 この件についてのお問い合わせは、当組合(052)618-5517までお願いします。