国民年金第3号被保険者の届け出

「国民年金第3号被保険者」とは、国民年金法第7条により、国民年金の加入者のうち、厚生年金・共済に加入している第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の人をいいます。被扶養者であるかないかの認定は、健康保険の認定(原則として年収130万円未満かつ第2号被保険者の年収の2分の1未満)に準じて行われます。保険料は、第2号被保険者が加入している制度から国民年金にまとめて支払われますので、個別に負担する必要はありません。

次のような場合には、被保険者の事業所を経由して健保組合へ、国民年金第3号被保険者の届け出を必ず行ってください。この届け出を忘れると、将来国民年金の受給ができなくなってしまったり、年金額に影響がでることがあります。

届け出が必要なとき

  1. 被扶養配偶者の認定を申請するとき
  2. 被扶養配偶者が死亡または被保険者の被扶養配偶者でなくなった場合。また、厚生年金保険の被保険者、共済組合の加入者が65歳以上で老齢基礎年金等を受ける権利を有している場合は、その方の被扶養配偶者であっても該当しません。
  3. 被扶養配偶者の氏名・生年月日・性別に変更、訂正があったとき
  4. 被扶養配偶者の住所が変更となったとき

国民年金第1号被保険者への切り替え

被扶養配偶者の資格が取り消された場合、国民年金第3号被保険者の資格も喪失します。
それにより、国民年金第1号被保険者に該当する場合、ご自身でその住所地の市区町村役場に確実に届け出をする必要があります。