出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。

出産育児一時金の請求をします

直接支払制度を利用する場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
なお、同制度を利用した場合でも、当組合へ付加給付の申請は必要となります。

必要書類

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結している旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (医療機関等が当組合に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合業務課
備考 出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、差額も合わせて支給されます。

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類
【添付書類】
  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理の下で出産した場合は「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合業務課

出産費貸付の申込をします

貸付対象者

当組合の被保険者(被保険者であった人も含む)で、(家族)出産育児一時金等の支給を受ける見込みがあり、かつ次の事項のいずれかに当てはまる人

  1. 出産予定日まで1ヵ月以内の人、または出産予定日まで1ヵ月以内の被扶養者を有する人
  2. 妊娠4ヵ月以上の人で、医療機関に一時的な支払いが必要になった人
貸付額 (家族)出産育児一時金の8割(貸付限度額は336,000円または326,400円※、双児等の場合は1児あたり336,000円または326,400円※)
  • ※2021年12月までは323,200円
貸付利息 無利息
貸付申込
  1. 「出産費資金貸付申込書」に母子健康手帳の写し、その他出産予定日まで1ヵ月以内であることを証明する書類を添付
  2. 医療機関等からの出産に要する費用の内訳を記載した請求書または領収書を添付
貸付期間 (家族)出産育児一時金が支給される日まで
お問合せ先 健康保険組合業務課